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生活保護受給者でも入居できる老人ホームの種類

この記事でお伝えする内容
  • 生活保護でも入居できる老人ホームの種類
  • 生活保護で老人ホームに入ると費用はどうなる?
  • 老人ホーム入居にあたって生活保護が果たす役割

月額10万円以下の老人ホーム

目次

生活保護でも入居できる老人ホームの種類

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 養護老人ホーム
  • ケアハウス(軽費老人ホームC型)
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

生活保護を受給している高齢者であっても、入居可能な老人ホームは上記のように複数あります。

ただし、それぞれの施設には目的や運営主体、制度上の位置付け、そして生活保護制度との関係に違いがあるため、単に「入れるかどうか」だけでなく、「どのように、どこまで、何を保障してくれるのか」を見極める必要があります。

特別養護老人ホーム(特養)

特養は、要介護3以上の高齢者を対象とする公的な介護施設で、社会福祉法人や自治体によって運営されています。終身的に住み続けられる場として設計されており、生活保護受給者にとって制度的に最も親和性が高い施設です。

生活保護の「介護扶助」「生活扶助」などによって費用が支給されるため、厚生労働省の基準費用額を超えない限り、自己負担は基本的に発生しません。実際、生活保護を受けながら特養に入居している高齢者は全国に多数存在します。

ただし、都市部を中心に待機者が非常に多く、入居には長期間を要することがあります。また、入所順位は介護の必要性の高さに基づいて決定されるため、申込時点での緊急性も重視されます。

ポイント
  • 要介護3以上が原則
  • 生活保護の扶助で費用負担可能
  • 自己負担はほぼなし
  • 待機者多数、入所まで長期化する傾向

全国の特別養護老人ホーム

介護老人保健施設(老健)

老健は、医療と在宅生活の中間的な施設として機能します。リハビリや健康管理を行いながら、在宅復帰を目指す場所で、要介護1以上であれば入所可能です。生活保護受給者でも、介護扶助や生活扶助の適用により入所費用を支払うことができます。

老健は本来、長期居住を前提としていない施設です。制度上は数ヶ月の滞在後、自宅や別施設への移動が前提とされます。現実には退所先が見つからず長期滞在となる例もありますが、これはあくまで例外的な運用です。

ポイント
  • 要介護1以上が対象
  • 制度上は一時的な滞在施設(3〜6ヶ月)
  • 費用は生活保護で賄える
  • 長期入所は可能だが制度的には不安定

全国の介護老人保健施設

養護老人ホーム

養護老人ホームは、経済的に困窮し、かつ家庭環境や身体的事情により自宅での生活が困難な高齢者を対象にした公的な施設です。生活保護受給者の入居も広く認められていますが、入所すると生活保護は原則として廃止され、市町村からの「措置費」で費用が全額賄われます。

この措置制度は、申請によって自動的に入れるものではなく、市町村の福祉担当部署による調査と判断(措置決定)を経て入所が許可されます。つまり、本人の意思だけでなく行政判断が必要です。

ポイント
  • 経済的困窮+在宅困難な高齢者が対象
  • 入所と同時に生活保護は廃止、代わりに「措置費」で運営
  • 市町村の判断で入所可否が決まる
  • 要介護度が進むと退所が必要な場合もある

全国の養護老人ホーム

ケアハウス(軽費老人ホームC型)

ケアハウスは、比較的自立した生活が可能な高齢者のための福祉住宅で、食事や生活支援サービスが提供されます。要介護度が軽度であれば、生活保護を受けながら入居することも可能です。

ただし、施設ごとに費用設定が異なるため、住宅扶助と生活扶助の範囲を超える費用が発生する施設もあります。さらに、介護度が上がると退去を求められることもあるため、将来的な居住継続には不安が残ります。

ポイント
  • 自立〜要支援程度の高齢者が対象
  • 生活保護でも入居可能だが費用水準に注意
  • 要介護度が上がると退去の可能性あり

全国のケアハウス

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サ高住は、高齢者向けに設計された賃貸住宅で、安否確認や生活相談などのサービスが義務付けられています。生活保護受給者も、住宅扶助の範囲内で家賃・共益費が収まる場合には入居が可能です。

ただし、実際には家賃やサービス費が高めに設定されている物件が多く、生活保護受給者が入れるサ高住は限られています。初期費用(敷金など)が障壁となることもあり、入居時には福祉事務所と慎重な相談が必要です。

ポイント
  • 自立〜軽度要介護の高齢者向け
  • 家賃が住宅扶助内に収まれば入居可能
  • 初期費用や施設による受け入れ制限に注意
  • 介護サービスは外部から別途契約

全国のサービス付き高齢者向け住宅


以上のように、生活保護を受給していても入居可能な老人ホームはいくつか存在しますが、それぞれの施設には制度的な目的、費用構造、居住の安定性に違いがあります。

もっとも安定的かつ制度的に整合性のある選択肢は「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」ですが、入居の可否は福祉事務所や市町村による判断が大きく影響します。「老健」「ケアハウス」「サ高住」は条件次第で選択肢となり得ますが、それぞれに制限や注意点があります。

したがって、施設を検討する際は、福祉事務所のケースワーカーと事前に十分に相談することが重要です。

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生活保護で老人ホームに入ると費用はどうなる?

生活保護を受給している高齢者が老人ホームに入居する際の費用負担の仕組みは、施設の種類によって異なります。ここでは、生活保護制度の扶助の種類と、具体的な費用負担の実際をわかりやすく説明します。

生活保護と老人ホームの費用負担の基本

生活保護制度では、以下のような複数の扶助制度を通じて、老人ホーム入居時の費用がカバーされます。

  • 介護扶助→介護保険サービスの自己負担分(1割)を支給
  • 生活扶助→食費・日用品・おこづかいなど日常生活費に相当
  • 住宅扶助→施設によっては家賃・居住費相当額を支給(特にサ高住やケアハウス)
  • 医療扶助→施設内で受ける医療(往診・処方など)が対象

この4つを組み合わせることで、生活保護受給者が入居時に自費で支払う額は、原則的にゼロまたは極めて軽微になります。ただし、施設の料金設定が高い場合や、保護の対象にならない「上乗せ費用」がある場合は例外です。

施設ごとの費用負担の違い

特別養護老人ホーム(特養)

最も費用負担が少なく済む施設です。居住費・食費・介護保険自己負担分などは、すべて生活保護からの支給で賄われます。

ただし、厚生労働省が定める「基準費用額」を超える分については支給されません。例えば、特別な個室や選択的サービス(有料オプション)を利用する場合、その差額は自費負担になることがあります。

ただし、生活保護の範囲内で抑えられるよう施設側が配慮することが多く、実質自己負担ゼロのケースが大半です

介護老人保健施設(老健)

費用構造は特養に近く、介護扶助で介護保険の自己負担分が、生活扶助で食費などが賄われます。医療ニーズにも対応できるため、医療扶助が適用されることもあります。

老健では「室料差額」(いわゆる特別室)や、日用品など一部で実費負担が発生することもありますが、ケースワーカーが認めれば、必要に応じて一時扶助などで対応できる場合もあります。

通常の4人部屋や従来型個室であれば、自己負担なしでの入所が可能です。

養護老人ホーム

費用の仕組みが他の施設とは大きく異なります。養護老人ホームに入所すると、生活保護は原則廃止され、市町村が入所費用を全額「措置費」として負担します。これは生活保護とは別の制度枠です。

つまり、本人は費用を支払わずに生活でき、実質自己負担ゼロでの入所が制度上保証されていると言ってよい施設です。ただし、入所の可否は市町村の措置決定によるため、必ず入れるとは限りません。

ケアハウス(軽費老人ホームC型)

費用には幅があり、家賃・食費・共益費などを合わせて月額10万円前後になる施設もあります。生活保護の住宅扶助や生活扶助でまかなえる範囲であれば入居可能ですが、施設の料金設定によっては、保護の限度額を超える場合があるため注意が必要です。

入居時にかかる初期費用が比較的低いのは利点ですが、ケースワーカーとの事前相談が必要です。施設によっては生活保護受給者の受け入れに消極的なところもあります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

民間事業者が多く、家賃やサービス費が高く設定されている施設が多いため、生活保護の住宅扶助の限度額(地域により月額4〜6万円程度)を超えるケースが頻繁にあります。扶助の範囲内で収まるサ高住を探すことは可能ですが、選択肢は非常に限られます。

また、入居時の敷金・保証金・契約料などが自己負担になる場合があり、生活保護の「一時扶助」で対応できることもありますが、自治体ごとの判断になります。事前に福祉事務所との協議が必須であり、事後申請では認められない可能性もあるため要注意です。

上乗せ費用・実費負担が発生するケース

生活保護で入居できる施設でも、以下のような保護の対象外の費用が発生する場合には、自己負担が求められます。

  • 理美容代(訪問理美容など)
  • おむつ代(一定額を超える分)
  • 嗜好品や日用品の追加分
  • 施設内の行事費、娯楽費など
  • 特別個室や特別メニューなどオプション的なもの

これらはすべて「生活扶助の範囲内」でのやりくりとなるため、必要最低限以上のサービスを希望する場合は、自己負担が出る可能性があることを理解しておく必要があります。

まとめ
  • 基本的な入居費用は、生活保護の扶助制度によって賄える(特養・老健・養護など)
  • 自己負担があるとすれば「基準額を超えた分」や「任意サービス」
  • サ高住やケアハウスは、施設の料金次第で扶助の範囲を超えることがある
  • ケースワーカーとの相談がすべての前提。扶助が支給される前提で契約するとリスクがある

老人ホーム入居にあたって生活保護が果たす役割

生活保護制度は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものであり、在宅生活が困難になった高齢者が介護施設等に入る必要がある場合には、それを可能にするための費用も支給対象となります。

つまり、生活保護を受給していても、必要と判断されれば老人ホームに入居することができ、その費用を生活保護の各扶助によってまかなうことができるのです。

ここからは、実際にどの扶助がどのように施設利用に役立つのかを、具体的に解説していきます。

介護扶助(介護サービス費の自己負担分の支払い)

老人ホーム(特養、老健、サ高住など)では、介護保険サービスの利用に応じて、自己負担(原則1割)が発生します。介護扶助はこの自己負担分を全額カバーする役割を持っており、介護サービスを実質無料で受けることができます。

利用例

  • 特養や老健での入所費(介護保険分)の自己負担
  • サ高住での訪問介護やデイサービスの利用料

生活扶助(食費・衣服・日用品などに充当)

老人ホームに入っても、食事代・日用品・おこづかいなどは必要です。これらの支出をまかなうのが生活扶助です。施設によっては食費が徴収される場合もありますが、その費用は生活扶助の一部として支給されます

利用例

  • 食費(1日3食)
  • 衣類、歯ブラシ、ティッシュなどの消耗品
  • 理美容代、日常的な嗜好品

住宅扶助(施設内の家賃相当分)

家賃が発生するタイプの施設(例:サ高住やケアハウス)では、住宅扶助が家賃・共益費などをカバーする役割があります。ただし、対象外の施設(特養や老健など)には使えません。

ポイントは、住宅扶助が使えるのは住宅扱いの施設のみであること。老人ホームのうち、「賃貸契約に基づく住居」とみなされるものが対象です。

利用例

  • サ高住の家賃・共益費
  • ケアハウスの居住費

医療扶助(施設での通院・往診・服薬・処置などの医療費)

老人ホーム入居後も、持病や急病のために医療を受けることは日常的にあります。医療扶助は、入居者が医療機関から受ける医療行為の費用(診療・入院・投薬など)が全額負担されます。

利用例

  • 老健における医療管理(定期検査、内服薬)
  • 特養での嘱託医による往診
  • 通院や入院が必要になった際の費用

出産扶助

施設利用において直接関係することはほとんどありません。高齢者が対象の施設では基本的に不要ですが、若年の生活保護者が「母子生活支援施設」に入る場合には関わることがあります。

生業扶助

直接老人ホームの入居に使うことは少ないですが、たとえば施設入居前に必要な就労訓練・福祉的就労を経て施設に移る場合など、自立支援的な段階では関わることがあります。

教育扶助

老人ホームとは無関係です。義務教育を受ける子どもがいる世帯向けの支援です。

葬祭扶助

老人ホームに入居中に亡くなった場合、身寄りがなければこの扶助が適用され、最低限の火葬・収骨等が公費で実施されます。施設側が福祉事務所と連携して申請することが多く、遺族がいない場合でも一定の対応が保障されます。

老人ホーム入居に向けて扶助を使うまでの流れ

STEP
福祉事務所(ケースワーカー)に相談

生活保護受給者が施設入居を希望する場合、最初にケースワーカーに相談し、「施設入所が必要」と判断されれば、必要な扶助(介護扶助・住宅扶助など)の申請手続きが進みます。

STEP
施設との費用確認を行う

希望する施設の利用料やサービス内容が扶助の範囲内に収まるか確認し、超過分があれば自己負担が発生する可能性があります。

STEP
生活保護費の調整・扶助追加

施設入居に伴い、住宅扶助や介護扶助の新規支給・増額が必要となる場合、ケースワーカーを通じて調整や追加申請が行われます。

STEP
施設入所の手続きへ

行政・施設・本人の三者で支払い方法(代理受領など)を含めた入居手続きを進めます。

老人ホームに入居する際、生活保護の各扶助は、介護サービス費、生活費、家賃、医療費といった多面的な負担をほぼ網羅的にカバーする仕組みとなっています。ただし、施設の種類や料金設定、入所の必要性によっては、すべてが自動的に支給されるわけではありません。

「自分の状況でどの扶助が使えるか」「どの施設が生活保護の範囲内で収まるか」を見極めるためには、福祉事務所のケースワーカーとの相談が出発点となります。

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