介護保険で利用できる公的な施設を介護保険施設といいます。
- 介護施設としての特別養護老人ホーム(特養)
- 在宅復帰を目指す介護老人保健施設(老健)
- 医療ケアが充実した介護療養型医療施設(療養病床)
介護保険施設は食費や居住費が制度で決められています。
参考サイト:
厚生労働省 介護保険制度の概要
厚生労働省 介護保険施設について
入居一時金がなく分かりやすい料金体制
特養・老健・療養病床に入居した場合、どんな費用が必要なのでしょうか。
まずは共通して入居一時金が不要なので初期費用は0円です。
入居後、月々にかかる費用は居住費+食費+日常生活費と要介護度別に定められた介護サービス費で計算できます。
介護サービス費は要介護度に比例して高くなり、個室か相部屋かによって金額は変動します。
居住費と食費は制度で決められており、日本全国おなじだから分かりやすい料金体制だと言えます。
居室の種類(個室や相部屋)によって料金が異なります。
その他、必要に応じて理美容代や医療費などは実費で支払います。
老健や療養病床は、病院と同じような性質上、医療に関わるリハビリテーション加算や経口維持加算が多くなります。
特別養護老人ホーム(特養)の月額費用
食費 | 1,380円/月 |
居室タイプ | 居室費用(日額) |
---|---|
従来型個室 | 34,450円(1,150円) |
多床室 | 25,200円(840円) |
ユニット型個室 | 59,100円(1,970円) |
ユニット型準個室 | 49,200円(1,640円) |
【介護サービス費用1割負担の場合】
要介護度 | 従来型個室 介護サービス費 | 多床室 介護サービス費 | ユニット型(準)個室 介護サービス費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 16,410 | 16,410 | 18,750 |
要介護2 | 18,420 | 18,420 | 20,730 |
要介護3 | 20,460 | 20,460 | 22,860 |
要介護4 | 22,470 | 22,470 | 24,840 |
要介護5 | 24,420 | 24,420 | 26,820 |
- 居住費:25,200円
- 食費:41,400円
- 介護サービス費:20,460
合計:86,460
介護老人保健施設(老健)の月額費用
食費 | 1,380円/月 |
居室タイプ | 居室費用(日額) |
---|---|
従来型個室 | 49,200円(1,640円) |
多床室 | 11,100円(370円) |
ユニット型個室 | 59,100円(1,970円) |
ユニット型準個室 | 49,200円(1,640円) |
要介護度 | 従来型個室 介護サービス費 | 多床室 介護サービス費 | ユニット型(準)個室 介護サービス費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 20,850 | 23,040 | 23,320 |
要介護2 | 22,200 | 24,480 | 24,570 |
要介護3 | 24,030 | 26,310 | 26,430 |
要介護4 | 25,590 | 27,840 | 28,020 |
要介護5 | 27,120 | 29,430 | 29,950 |
護療養型医療施設(療養病床)の月額費用
食費 | 1,380円/月 |
居室タイプ | 居室費用(日額) |
---|---|
従来型個室 | 49,200円(1,640円) |
多床室 | 11,100円(370円) |
ユニット型個室 | 59,100円(1,970円) |
ユニット型準個室 | 49,200円(1,640円) |
要介護度 | 従来型個室 介護サービス費 | 多床室 介護サービス費 | ユニット型(準)個室 介護サービス費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 19,230 | 22,350 | 23,010 |
要介護2 | 22,320 | 25,440 | 26,100 |
要介護3 | 29,010 | 32,130 | 32,790 |
要介護4 | 31,860 | 34,980 | 35,640 |
要介護5 | 34,410 | 37,530 | 38,190 |
低所得の方への支援
利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には下記の表のとおり、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。
設定区分 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 生活保護者等 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)
基準費用額(日額) | 第1段階 負担限度額 | 第2段階 負担限度額 | 第3段階 負担限度額 | |
---|---|---|---|---|
食費 | 1,380 円 | 300 円 | 390 円 | 650 円 |
ユニット型個室 | 1,970 円 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,640 円 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 |
従来型個室 | 1,150 円 | 320 円 | 420 円 | 820 円 |
多床室 | 840 円 | 0 円 | 370 円 | 370 円 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合(日額)
基準費用額(日額) | 第1段階 負担限度額 | 第2段階 負担限度額 | 第3段階 負担限度額 | |
---|---|---|---|---|
食費 | 1,380 円 | 300 円 | 390 円 | 650 円 |
ユニット型個室 | 1,970 円 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,640 円 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 |
従来型個室 | 1,640 円 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 |
多床室 | 370 円 | 0 円 | 370 円 | 370 円 |
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、 1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度です。
一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。
令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯に ついて、負担限度額の見直しが行われました。
対象 | 世帯の 負担上限額 | 個人の 負担上限額 |
---|---|---|
年収約1,160万円以上の世帯の方(令和3年8月~) | 140,100円 | 140,100円 |
年収約770万円以上の世帯の方(令和3年8月~) | 93,000円 | 93,000円 |
現役並み所得相当世帯で、年収約770万円未満の世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯員の中に市民税課税の方がいる場合 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で下記以外の場合 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で ・本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の場合 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で ・老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
・生活保護受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
介護保険施設の軽減策を上手に使う
介護保険施設は民間の施設と違い「弱者救済」の使命があり、困っている高齢者を優先的に助ける責務を背負っています。
そのため、所得に応じて費用が軽減される制度があります。
例えば、月々の費用も安いといわれている特養でも個室だと12万円以上はします。
もらっている年金だけでは入居ができないと思われますが、上記の表を見ても分かる通り軽減される制度を利用すれば入居は可能です。
従来型個室:34,450円
要介護3の介護サービス費:20,460円
食費:1,380円
合計金額:56,290円
全国の介護老人福祉施設の要介護度別費用額を見てみると、要介護4の割合が38.2%と最も高く、要介護5が34.6%で続きます。(2019年4月)
要介護1 | 1,869(1.1 %) |
要介護2 | 39,979(22.7 %) |
要介護3 | 67,199(38.2 %) |
要介護4 | 60,888(34.6 %) |
要介護5 | 6029(3.4 %) |
まとめ
介護保険施設とは、入所一時金などの初期費用が0円で月額費用も安い公的施設であり、入居を希望する方が多くいます。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設それぞれ利用目的が異なりますので、親の状態に合った施設を選ぶことが大切です。
しかし、介護保険施設は入居を希望する方が多いことから入居待ちをしている方も多く、入居は難しいのが現状です。