補足給付の仕組みと軽減される費用
補足給付は、介護保険施設に入所した際にかかる食費と居住費(部屋代)の負担を、所得や資産の少ない人向けに軽くする仕組みです。施設の利用料そのものを下げる制度ではなく、あくまで生活費にあたる部分を国と自治体が肩代わりするかたちで支えてくれます。
制度の正式名称や対象になる費用を正しく理解しておかないと、「申請したのに思ったほど安くならなかった」「介護サービス費まで下がると思っていた」といったすれ違いが起きやすくなります。まずは何が軽減され、何が軽減されないのかから整理していきます。
補足給付で軽減される費用
補足給付の対象になるのは、施設での食費と居住費(部屋代)の2つだけです。介護サービスそのものにかかる利用料(自己負担1〜3割の部分)や、おむつ代・理美容代といった日常生活費は対象に含まれません。ここを取り違えると「申請したのに月の請求額が想像より高い」と感じる原因になります。
- 食費(朝・昼・夕の食事代)
- 居住費(多床室・従来型個室・ユニット型個室の部屋代)
- ショートステイの食費と滞在費
- 介護サービス費の自己負担分(1〜3割)
- おむつ代・理美容代・嗜好品などの日常生活費
- 医療費・差額ベッド代
- レクリエーション材料費などの実費
食費と居住費は、施設での暮らしのなかで毎月安定して発生する費用です。軽減される金額は所得段階によって変わり、月にして数万円単位の差になるケースも珍しくありません。この差が、家計にとって入所継続を続けられるかどうかの分かれ目になっていきます。
正式には「介護保険負担限度額認定」
「補足給付」というのはあくまで通称で、制度上の正式名称は特定入所者介護サービス費(予防給付の場合は特定入所者介護予防サービス費)といいます。市区町村の窓口で申請するときの認定証は介護保険負担限度額認定証と呼ばれ、こちらの名前で案内されることがほとんどです。
厚生労働省の資料や自治体のパンフレットでは「特定入所者介護サービス費(補足給付)」と併記されることが多く、ケアマネジャーや施設の相談員は「補足給付」と略すのが一般的です。窓口で「負担限度額認定の申請をしたい」と伝えれば、必要書類の説明を受けられます。
- 制度の正式名称:特定入所者介護サービス費
- 申請する認定の名称:介護保険負担限度額認定
- 交付される証明書:介護保険負担限度額認定証
- 現場での通称:補足給付
呼び方が複数あるため、最初は混乱しやすい制度です。本記事ではもっとも通りがよい「補足給付」を中心に使い、申請手続きに関する場面では「負担限度額認定」と表記していきます。どちらも指している中身は同じです。
施設に入る人の食費・居住費は原則自己負担
介護保険の自己負担は1〜3割ですが、これは介護サービス費に対する割合です。施設に入所して暮らす場合の食事代と部屋代については、もともと介護保険ではなく本人の全額自己負担が原則と定められています。在宅で暮らす人が自分で食費や家賃を払うのと同じ考え方です。
ただし、年金収入が少なく預貯金も多くない人にとって、この食費と居住費は重い負担になります。多床室であっても食費と部屋代だけで月7〜8万円、ユニット型個室なら15万円前後まで膨らむこともあり、自己負担の介護サービス費と合算すると年金だけではまかなえないケースが出てきます。
- 食費(基準費用額):1日あたり1,445円=月約4.4万円
- 多床室の居住費:1日あたり915円=月約2.7万円
- ユニット型個室の居住費:1日あたり2,066円=月約6.2万円
この負担を低所得者にそのまま背負わせてしまうと、本当に必要な人が施設に入れなくなってしまいます。在宅で暮らす低所得者との公平性も保ちながら、施設に入る人の生活費負担を抑える仕組みとして、国が用意したのが補足給付です。所得段階に応じた負担限度額を超える分を、介護保険から施設へ直接支払うかたちで補ってくれます。
つまり補足給付は「特別な割引」ではなく、「本来は全額自己負担の生活費部分を、所得が少ない人だけ国が一部肩代わりする」制度です。申請しなければ受けられない仕組みなので、対象になりそうな人は早めに動いておく価値があります。
補足給付の対象になる施設・ならない施設
補足給付は、すべての介護施設で使えるわけではありません。介護保険法上で「介護保険施設」と位置づけられている4つのサービスだけが対象で、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などは制度の枠外に置かれています。同じ「高齢者の住まい」に見えても扱いが大きく違うため、施設選びの段階で確認しておく必要があります。
| 入所型サービス | 短期入所 | 在宅系サービス | |
|---|---|---|---|
| 公的 (介護保険3施設) |
特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護医療院 ✓ 対象 |
ショートステイ (短期入所生活介護等) ✓ 対象 |
― |
| 民間・地域密着 | 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 グループホーム 対象外 |
― | デイサービス 訪問介護 対象外 |
「うちの親が入っているホームでは申請できるはず」と思い込んで窓口に行き、対象外と知って驚くケースが少なくありません。まずは対象になる4施設を整理し、続いて誤解されやすい対象外施設、最後に在宅サービスの扱いをみていきます。
対象になる4施設(特養・老健・介護医療院・ショートステイ)
補足給付の対象になるのは、介護保険法に基づく以下の4種類の入所・短期入所サービスです。いずれも介護保険から運営に対する給付が行われている公的な性格の強い施設で、低所得者の住まいとしての役割が制度上期待されています。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/地域密着型を含む
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
特養は要介護3以上の人が長期で生活する施設、老健はリハビリと在宅復帰を目的にした中間的な施設、介護医療院は医療ケアが必要な人の長期療養施設という位置づけです。ショートステイは在宅介護の家族の負担を一時的に減らすための短期入所で、これらすべてで食費と居住費(短期入所では滞在費)が補足給付の対象になります。
同じ建物で複数のサービスを提供している施設もありますが、補足給付の対象になるのは入所・短期入所部分のみです。同じ施設で受けたデイサービスやデイケアの食費は対象に含まれない点に注意してください。
対象外の施設(有料老人ホーム・サ高住・グループホーム)
「介護付き」「住宅型」などをうたう民間の有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、認知症の人が共同生活を送るグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、補足給付の対象外です。介護保険のサービス自体は使えても、食費や家賃・管理費の軽減には補足給付が使えません。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)の一部
これらの施設・住まいが対象外とされている主な理由は、運営主体が民間中心で、家賃や食費の価格設定が施設ごとに自由に決められているためです。介護保険法上の「介護保険施設」に該当せず、住まいとしての契約形態も賃貸借や利用権契約など、公的な入所制度とは性格が異なります。
誤解されやすいのは、グループホームが認知症の人向けの「介護保険サービス」である点です。介護保険の給付対象になるため「補足給付も使えそう」と思われがちですが、食費・家賃部分には適用されません。ただし、所得が著しく低い場合は施設ごとに独自の減額制度を設けていることがあるため、入居中・検討中の施設に直接確認してみる価値はあります。
デイサービスや訪問介護は対象外
デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリ)、訪問介護・訪問看護といった在宅サービスは、補足給付の対象になりません。これらは自宅で暮らしながら利用するサービスで、住まいの費用や食費を支える制度はそもそも前提になっていないためです。
デイサービス利用日の昼食代やおやつ代は実費請求になりますが、この費用は補足給付の対象になりません。ただし、自己負担の介護サービス費が一定額を超えた月は「高額介護サービス費」で払い戻しを受けられる仕組みがあり、世帯の負担が重い場合はこちらの制度を確認しておくと安心です。
在宅で暮らす低所得者は、住まいの費用については生活保護の住宅扶助や、自治体独自の家賃補助で支えられる側面があります。補足給付は「施設に入った低所得者だけ」を対象にした、入所サービス向けの仕組みだと整理しておくとわかりやすくなります。
補足給付の対象になる人の条件
補足給付を受けるには、対象施設に入っているだけでは足りません。所得・世帯・配偶者・資産という4つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも外れると対象にならないため、申請前に自分の状況がどの段階にあるかを確認しておくと、窓口での手戻りを減らせます。
(世帯分離していても確認される)
(タンス預金や有価証券も含む)
4条件のうち、所得・年金収入の基準額や預貯金の上限額は次の見出しで詳しく扱う「所得段階」によって変わります。ここではまず、どんな条件が課されているのかの全体像を押さえていきます。
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 配偶者も住民税非課税であること(別世帯でも合算判定)
- 所得・年金収入が基準内に収まっていること
- 預貯金などの資産が基準内に収まっていること
条件1:世帯全員が住民税非課税
もっとも基本になる条件が、申請する本人が属する世帯の全員が住民税非課税であることです。同居している家族(息子・娘・孫など)が1人でも住民税を課税されている場合、補足給付の対象になりません。本人の所得がどれだけ低くても、この時点で外れてしまいます。
住民税が課税されているかどうかは、毎年6月に届く住民税の通知書や、市区町村が発行する課税証明書で確認できます。判定は申請日が属する年度の住民税課税状況をベースに行われ、認定の有効期間は原則として毎年8月から翌年7月までの1年間です。
同居家族の所得を理由に対象外になっている場合、住民票上の世帯を分ける「世帯分離」を検討する人もいます。介護保険料や利用料の負担軽減につながるケースはありますが、補足給付については後述する配偶者の条件があるため、世帯分離だけで対象になれるとは限らない点に注意してください。
条件2:配偶者も住民税非課税
補足給付の判定でとくに見落とされやすいのが、配偶者の扱いです。住民票上で世帯が分かれていても、配偶者の住民税課税状況は必ず合算して判定されます。たとえば夫が施設に入所して妻と世帯分離していても、妻が住民税を課税されていれば、夫は補足給付の対象になりません。
このルールは、2015年の介護保険法改正で全国一律に導入されました。世帯分離を使って制度を有利に利用する事例が広がったことを受け、配偶者間で経済的に支え合うのが社会通念上自然であるとの考えから、世帯の枠を超えて配偶者の所得・資産を確認するかたちに改められた経緯があります。
- 夫婦のどちらかが施設入所、もう一方が在宅
- 住民票上の世帯を分けて生活している
- 事実婚や内縁関係も合算対象になる
- 離婚が成立していれば配偶者の合算は不要
事実婚や内縁関係の相手についても、住民票上で同一世帯でなくても配偶者として扱われるため、合算判定の対象になります。逆に、すでに離婚が成立していれば、元配偶者の所得・資産は確認されません。書類で確認される項目なので、「分かれて暮らしている」「経済的にも独立している」といった実態だけでは判定を覆せない点を押さえておく必要があります。
条件3:所得・年金収入が基準内
住民税非課税という入り口の条件をクリアしたあとは、本人と配偶者の合計所得金額と年金収入の合計額で、第1段階から第3段階までのどれにあてはまるかが判定されます。段階が下がるほど自己負担の限度額が低く設定され、補足給付として支給される金額は大きくなる仕組みです。
判定に使う「年金収入」には、老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金などの非課税年金も含まれます。住民税の計算では考慮されない非課税年金が、補足給付の判定では収入として上乗せされる点が独自のポイントです。「住民税は非課税なのに段階の判定では収入が高めに出る」と感じるのは、この仕組みによります。
具体的な収入基準額と段階ごとの内訳は、次の見出しで早見表として整理します。ここでは「年金額が同じでも、遺族年金を受給していると段階が上がる場合がある」という点だけ覚えておくと、認定結果を受け取ったときに想定との差を理解しやすくなります。
条件4:預貯金などの資産が基準内
2015年の制度改正で、所得が低くても預貯金などの資産が一定額を超えていれば補足給付の対象外とされる仕組みが導入されました。さらに2021年8月の改正で、第3段階を①と②に細分化し、段階ごとに資産の上限額が引き下げられています。年金収入は少なくても貯蓄に余裕がある人は、対象から外れる可能性が高くなりました。
背景には、在宅で同じ程度の収入で暮らしている人との公平性を保つ狙いがあります。施設に入所して食費・居住費の補助を受けながら、まとまった預貯金が手元に残るのはバランスを欠くという議論を踏まえ、資産も含めて判定するかたちへと制度設計が見直された経緯です。
- 普通預金・定期預金などの預貯金
- 有価証券(株式・投資信託・国債など)
- 金・銀などの貴金属(時価評価額)
- タンス預金などの現金
- 負債がある場合は資産から差し引いて判定
申請時には、本人と配偶者の通帳の写し(直近2か月分が一般的)や有価証券の残高証明書などを提出します。タンス預金や貸金庫の中身も自己申告で記入する欄があり、虚偽の申告をすると後述するペナルティの対象になります。段階ごとの具体的な上限額は次の見出しで一覧にして示します。

所得段階の早見表(第1段階から第3段階②まで)
補足給付は、本人と配偶者の所得・年金収入・預貯金額に応じて第1段階から第4段階までに区分され、段階ごとに食費と居住費の自己負担限度額が決まります。段階が下がるほど自己負担額が低く、補足給付として国・自治体が肩代わりする金額は大きくなる仕組みです。
| 段階 | 対象者 | 年金収入+その他所得 | 資産要件(単身/夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者(住民税世帯非課税) | 問わず | 1,000万円/2,000万円 |
| 第2段階 | 世帯全員+配偶者が住民税非課税 | 80万円以下 | 650万円/1,650万円 |
| 第3段階① | 世帯全員+配偶者が住民税非課税 | 80万円超〜120万円以下 | 550万円/1,550万円 |
| 第3段階② | 世帯全員+配偶者が住民税非課税 | 120万円超 | 500万円/1,500万円 |
| 第4段階 | 本人または世帯のいずれかが住民税課税 → 補足給付の対象外 | ||
ここでは厚生労働省の最新資料と自治体の公式案内をもとに、第1段階から第3段階②までの判定条件を整理します。年金収入の条件には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含まれる点と、2021年8月以降は預貯金の上限額が段階ごとに細かく分かれている点が、判定の落とし穴になりやすいポイントです。
第1段階(生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など)
もっとも軽減幅が大きいのが第1段階です。生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人が該当します。老齢福祉年金は1986年4月以前の制度に基づく給付で、現在の受給者はかなり高齢の層に限られますが、該当する場合は最低水準の自己負担で済みます。
預貯金の上限額は、本人が単身の場合で1,000万円、配偶者がいる場合は夫婦合算で2,000万円が基準です。第1段階は資産の上限が他の段階より緩やかに設定されていますが、生活保護受給中であれば資産要件は実質的に厳しく管理されているため、申請の時点で改めて確認されます。
- 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給
- 預貯金の上限:単身1,000万円/夫婦2,000万円
- 食費・居住費ともに軽減幅が最大
第2段階(年金収入等80万円以下)
第2段階は、世帯全員と配偶者がともに住民税非課税で、本人の合計所得金額と非課税年金を含む年金収入の合計が年80万円以下の人が対象です。国民年金のみを受給している単身者の多くがこの段階にあたります。月収に直すと約6.7万円以下となる水準で、年金以外にまとまった収入がないケースが想定されています。
預貯金の上限は、単身で650万円、夫婦合算で1,650万円です。2021年7月までは第1〜第3段階を通じて単身1,000万円が共通の上限でしたが、改正後は段階ごとに引き下げられたため、以前は対象だった人が外れるケースが各地で起きています。
第3段階①(年金収入等80万円超〜120万円以下)
第3段階①は、本人と配偶者がともに住民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入の合計が年80万円超〜120万円以下の層です。基礎年金に加えて少額の厚生年金や企業年金を受給している人、もしくは遺族年金が一定額ある人が含まれてくる段階で、対象人数も第2段階と並んで多い区分です。
預貯金の上限額は、単身で550万円、夫婦合算で1,550万円と、第2段階よりさらに厳しくなります。年金額がわずかに増えるだけで段階が上がり、同時に資産の上限も下がるため、退職金などのまとまった預貯金が手元にある世帯では認定から外れやすい区分です。
第3段階②(年金収入等120万円超)
2021年8月の改正で新設されたのが第3段階②です。本人と配偶者がともに住民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入の合計が年120万円超の人が対象になります。改正前は同じ第3段階として扱われていた層を切り分け、自己負担の限度額を引き上げるかたちで負担を求める区分が設けられました。
預貯金の上限額も大きく引き下げられ、単身で500万円、夫婦合算で1,500万円が基準です。住民税非課税世帯でありながら相応の年金収入と預貯金がある層を、補足給付の対象から外しやすくする狙いが反映されています。改正の影響をもっとも強く受けたのがこの第3段階②です。
| 段階 | 所得・年金の条件 | 預貯金上限(単身) | 預貯金上限(夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者/住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で年金収入等80万円以下 | 650万円 | 1,650万円 |
| 第3段階① | 住民税非課税世帯で年金収入等80万円超〜120万円以下 | 550万円 | 1,550万円 |
| 第3段階② | 住民税非課税世帯で年金収入等120万円超 | 500万円 | 1,500万円 |
第4段階は原則として補足給付の対象外
世帯または配偶者のいずれかが住民税課税である場合は第4段階に区分され、原則として補足給付の対象になりません。本人の年金収入が少なくても、同居家族や別世帯の配偶者に住民税が課税されていれば、この時点で外れます。施設の食費・居住費は基準費用額に基づく全額自己負担になります。
ただし、第4段階であっても本人の年金額が低く、施設費の支払いで生活が立ち行かなくなる場合には、自治体ごとに運用されている特例減額措置の対象になる余地があります。詳しくは本記事後半の対処法の見出しで取り上げます。
第3段階②については、2021年8月改正で食費の自己負担額が引き上げられ、預貯金の上限も従来より大きく引き下げられました。改正の経緯と影響を詳しく確認したい場合は、別記事で改正点を整理しています。
食費と居住費はいくらまで軽減される?
補足給付を受けると、食費と居住費の自己負担額が段階ごとに定められた負担限度額まで下がります。基準費用額(補足給付がない場合に施設が請求できる標準的な金額)との差額は介護保険から施設へ直接支払われ、入所者は限度額までを支払えば済みます。
| 段階 | 食費 | 居住費(部屋タイプ別) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | ||
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 320円 | 490円 | 820円 |
| 第2段階 | 390円 | 370円 | 420円 | 490円 | 820円 |
| 第3段階① | 650円 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 |
食費は2024年8月に基準費用額と各段階の負担限度額が改定され、現行の数値はそれ以降のものです。居住費は2025年8月にも一部見直しが行われていますが、ここでは厚生労働省と複数自治体の公式案内で確認できる現行値をもとに整理します。最新値は申請時に窓口で必ず確認してください。
食費の負担限度額
食費の基準費用額は1日あたり1,445円です。月30日で換算すると約4.3万円となり、補足給付がない第4段階の人は満額を負担します。第1〜第3段階は段階に応じて1日あたりの自己負担額が抑えられ、差額が補足給付として施設に支払われます。
| 段階 | 負担限度額 | 基準費用額との差額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 1,145円 |
| 第2段階 | 390円 | 1,055円 |
| 第3段階① | 650円 | 795円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 85円 |
| 第4段階(基準) | 1,445円 | — |
第3段階②は2021年改正で1日あたりの限度額が大幅に引き上げられ、基準費用額に近づきました。第3段階①までは差額が大きく、月にして2〜3万円の食費軽減が受けられる計算になります。ショートステイの食費は段階ごとに別の限度額が設定されており、施設入所より少し高めになっている点も覚えておくと安心です。
居住費の負担限度額
居住費は、入居する部屋のタイプによって基準費用額と負担限度額が分かれます。大きく分けて多床室(4人部屋など)、従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室の4区分があり、ユニット型個室がもっとも高く設定されています。
基準費用額は1日あたりで、多床室が915円(特養の場合)、従来型個室が1,231円前後、ユニット型個室的多床室が1,728円、ユニット型個室が2,066円が目安です。施設種別(特養・老健・介護医療院)によって金額が一部異なるため、入所先に確認するのが確実です。
部屋タイプ別の違い(多床室・従来型個室・ユニット型個室)
段階ごとの居住費自己負担額を部屋タイプ別に整理すると、軽減幅の大きさを直感的に把握しやすくなります。とくにユニット型個室はもともとの基準費用額が高い分、第1〜第2段階で受けられる軽減額が月数万円単位に達します。
| 段階 | 多床室(特養) | 従来型個室(特養) | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0円 | 380円 | 550円 | 880円 |
| 第2段階 | 430円 | 480円 | 550円 | 880円 |
| 第3段階① | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 第4段階(基準) | 915円 | 1,231円 | 1,728円 | 2,066円 |
第1段階の多床室は自己負担0円で、居住費は全額が補足給付でまかなわれます。第2段階の多床室も1日430円で、月にして約1.3万円に収まります。一方、ユニット型個室は第1段階でも1日880円かかるため、部屋タイプの選択は月額の負担に直結する判断です。
月額ではどれくらい負担が軽くなる?
1日あたりの限度額だけ見ても実感がわきにくいので、食費と居住費を合算した月額の自己負担イメージを段階別・部屋タイプ別に整理します。月30日で計算した概算で、ショートステイや短期入院による日数の増減で実際の請求額は前後します。
| 段階 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット型個室 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 約0.9万円 | 約2.0万円 | 約3.5万円 |
| 第2段階 | 約2.5万円 | 約2.6万円 | 約3.8万円 |
| 第3段階① | 約3.2万円 | 約4.6万円 | 約6.1万円 |
| 第3段階② | 約5.4万円 | 約6.7万円 | 約8.2万円 |
| 第4段階(基準) | 約7.1万円 | 約8.0万円 | 約10.5万円 |
第2段階で多床室に入所した場合、月額は約2.5万円まで下がります。補足給付がない第4段階の同じ部屋タイプは月約7.1万円ですから、差額は月4.6万円、年間では約55万円もの差です。介護サービス費の自己負担と合算しても、補足給付が効いている世帯では年金収入だけで施設費をまかなえるケースが多くあります。
逆に、第3段階②や第4段階になると施設費の負担が一気に重くなり、預貯金を取り崩しながらの入所継続を余儀なくされる世帯が出てきます。対象になりそうな人が申請を後回しにすると、本来軽減されていたはずの金額がそのまま自己負担として積み上がり、家計に大きな影響が出ます。
補足給付の申請手順
補足給付は申請しなければ受けられません。対象になる条件を満たしていても、市区町村の窓口で介護保険負担限度額認定を申請して認定証の交付を受けない限り、施設は通常の基準費用額で請求します。書類さえそろえば手続き自体は難しくないため、対象になりそうな段階で早めに動くのが要点です。
申請してから認定証が手元に届くまでは、おおむね2〜4週間が目安です。認定の効力は申請月の初日まで遡って適用されますが、それより前の月にさかのぼっての適用はできません。ここを誤解して「気づいたときに申請すればいい」と先延ばしにすると、本来軽減されたはずの分が戻ってこない点に注意が必要です。
ステップ1:必要書類を準備する
申請にあたって準備する書類は自治体ごとに細かい違いがありますが、基本的な構成はおおむね共通しています。窓口に行く前に一覧をそろえておくと、不足による再訪を防げます。
- 介護保険負担限度額認定申請書(窓口または自治体サイトで入手)
- 介護保険被保険者証
- 本人と配偶者の預貯金通帳の写し(直近2か月分・すべての口座)
- 有価証券・投資信託などの残高証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証
- 同意書(金融機関への資産照会への同意・自治体所定様式)
とくに通帳の写しは、本人と配偶者の全口座が必要です。普段使っていない口座や、ネット銀行・地方銀行の口座も漏れなく提出するのが原則で、後から発覚すると認定取り消しや返還の対象になり得ます。直近2か月分の取引履歴がわかるようコピーしておきます。
ステップ2:市区町村の介護保険窓口に申請する
書類がそろったら、本人の住民票がある市区町村の介護保険担当窓口に提出します。窓口の名称は「介護保険課」「高齢福祉課」などさまざまですが、いずれの自治体でも介護保険関連の窓口で受け付けています。郵送申請に対応している自治体も多く、施設入所中で本人が来庁できない場合は家族が代理で提出できます。
申請受付の時点で自治体側に同意書が渡されると、金融機関への預貯金照会が行われる場合があります。マイナンバーを通じた所得情報の照会も合わせて行われ、自己申告と公式記録に食い違いがないかが確認されます。書類の不備があれば申請日が遅れて適用開始月にも影響するため、窓口で内容を確認してもらうのが安心です。
ステップ3:審査後に認定証を受け取る
申請から2〜4週間で、結果通知と介護保険負担限度額認定証が郵送で届きます。認定された段階(第1〜第3段階②のいずれか)と、有効期限・適用される負担限度額が記載されています。対象外と判定された場合も、その旨の通知書が届きます。
適用は申請月の初日からです。たとえば6月15日に申請して7月10日に認定証を受け取った場合、6月1日以降の食費・居住費が認定段階の限度額で計算され直されます。すでに施設に基準費用額で支払っている分は、施設側で再計算して差額が返金されるのが一般的な運用です。
ステップ4:施設に認定証を提示する
認定証が手元に届いたら、入所中・利用中の施設に速やかに提示します。施設は提示された認定証の内容をもとに、次月以降の請求額を自動的に負担限度額に切り替えてくれます。提示を忘れていると、認定済みでも基準費用額のままで請求が続いてしまうため、コピーを渡して原本は手元で保管するかたちが一般的です。
ショートステイを利用する場合も、利用ごとに認定証の提示が必要です。複数の施設を併用しているときは、それぞれの施設にコピーを渡しておくと請求トラブルを避けられます。
更新時期は毎年確認が必要
認定証の有効期限は原則として毎年7月31日までです。住民税の課税状況が毎年6月に確定するのに合わせ、8月から翌年7月までを1年単位として更新する仕組みになっています。期限が近づくと自治体から更新案内が届くのが一般的ですが、案内が届かない場合もあるため、6月頃に自分で確認しておくと安心です。
更新申請が遅れて8月以降に提出した場合、認定の適用は申請月の初日からです。7月までさかのぼっての適用はされないため、8月分の請求から限度額が切り替わるよう、7月中の更新申請が望ましい運用になります。所得や資産の状況に変化があった場合は、段階そのものが変わる可能性があるため、最新の通帳と所得証明をそろえて再申請します。
よくある誤解と落とし穴
補足給付の制度は条件が細かく、現場で誤解されやすいポイントがいくつかあります。とくに「世帯を分ければ通る」「タンス預金はばれない」といった思い込みは、対象外判定や認定取り消しにつながりかねません。申請前に押さえておきたい落とし穴を整理します。
世帯分離しても配偶者の所得・資産は確認される
「住民票上の世帯を分ければ補足給付の対象になる」と説明されることがありますが、補足給付に関しては配偶者の所得・資産は必ず合算判定されます。世帯分離が有効に働くのは介護保険料や利用料の世帯合算の場面で、補足給付については別ルールで配偶者がチェックされる仕組みです。
このため、本人が施設に入所して住民票を施設に移し、自宅に残る配偶者と世帯を分けても、配偶者が住民税課税であれば対象外です。事実婚や内縁関係も合算対象になる点と合わせて、世帯分離だけを根拠に申請しても通らないケースが多いと押さえておく必要があります。
預貯金にはタンス預金や有価証券なども含まれる
判定対象になる資産は、預貯金の口座残高だけではありません。現金(タンス預金)、有価証券(株式・投資信託・国債)、金や銀などの貴金属(時価評価額が分かるもの)も含めて申告する欄が申請書にあります。負債がある場合は差し引いた金額で評価されます。
- 普通預金・定期預金・郵便貯金などすべての口座残高
- タンス預金・自宅金庫の現金
- 株式・投資信託・国債・社債などの有価証券
- 金地金・プラチナなどの貴金属(時価評価額)
- 生命保険の解約返戻金(一部の自治体で確認対象)
自動車・宝石・美術品・骨董品などは原則として判定対象外です。ただし、申請時の同意書により自治体が金融機関に対して残高照会を行う仕組みがあり、通帳の写しに記載のない口座も把握されます。マイナンバーを通じた所得情報の確認と組み合わせて、申告内容との突合が行われると考えておくのが現実的です。
認定証には有効期限がある
認定証の有効期限は、申請月の初日から翌年の7月31日までです。年度途中に申請しても期限はその年度の7月31日に統一されるため、たとえば4月に申請した場合の有効期間は約4か月、6月に申請した場合は約2か月で更新時期を迎えます。短くても損ではなく、申請月に遡って適用される分は確実に軽減されます。
更新時には、改めて本人と配偶者の所得・資産が確認されます。途中で預貯金が増えていたり、配偶者の収入状況が変わっていたりすると、認定される段階が変わる、もしくは対象外になる場合があります。前年と同じ条件で通るとは限らない点を踏まえ、毎年の更新を機に家計の見直しをするのが現実的です。
虚偽申告には返還・加算金のリスクがある
預貯金を少なく申告したり、配偶者の存在を伏せたりして補足給付を受けた場合、後から発覚した時点で給付済み金額の全額返還に加えて、加算金(介護保険法上は不正受給に対する徴収金)が課されることがあります。返還額が数十万円から場合によっては数百万円規模になる事例も報告されており、家計への影響は重大です。
金融機関への照会やマイナンバーによる所得情報の突合は、年々精度が上がっています。判断に迷う資産がある場合は、自己判断で省略せず窓口で確認するのが安全です。「タンス預金は申告しなくてもばれない」といった俗説に乗ると、長期的に大きな損になりかねません。
対象外と判定された場合や、認定されても軽減額が小さく施設費の支払いが厳しい場合は、別の制度や工夫で家計を立て直す道があります。本サイトでは施設費を含めた支払いが難しいときの選択肢を別記事で詳しくまとめています。
補足給付の対象外だった場合の対処法
申請しても対象外と判定された場合や、第4段階で原則対象外になる世帯にも、施設費の負担を軽くする選択肢は複数あります。補足給付だけが救済策ではなく、特例減額措置・高額介護サービス費・自治体独自の支援・生活保護といった複数のルートを組み合わせる発想が大切です。
特例減額措置を確認する
特例減額措置は、第4段階に該当する人でも、一定の条件を満たせば食費・居住費が第3段階相当まで引き下げられる救済策です。世帯の年間収入と預貯金の上限、施設利用後に手元に残る金額などの要件があり、自治体ごとに細かい運用が定められています。
- 世帯員が2人以上(市町村民税課税層であっても)
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担を引いた額が一定額以下
- 世帯の現金・預貯金等が一定額以下
- 居住用以外に活用可能な資産を保有していない
- 介護保険料を滞納していない
制度の存在自体があまり知られていないため、申請窓口で案内されないまま見過ごされる事例があります。第4段階で施設費が重いと感じている場合は、窓口で「特例減額措置の対象になるか確認したい」と明示的に伝えるのが確実です。
高額介護サービス費を確認する
高額介護サービス費は、1か月の介護サービス費の自己負担(1〜3割部分)が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。補足給付が食費・居住費を対象にするのに対し、高額介護サービス費は介護サービス費そのものを対象にするため、両方を併用できます。
上限額は所得段階で異なり、住民税非課税世帯は月24,600円、年金収入と所得の合計が80万円以下なら月15,000円です。現役並み所得者でも世帯で月140,100円が上限になります。手続きは初回のみ申請が必要で、以降は対象月があれば自動的に振り込まれる自治体が大半です。
施設の相談員や地域包括支援センターに相談する
制度の組み合わせは複雑で、家族だけで最適解を見つけるのは難しい場面が多いです。入所中の施設には生活相談員やソーシャルワーカーが配置されており、補足給付・特例減額措置・高額介護サービス費の使い分けや、自治体独自の支援制度の有無について具体的なアドバイスを受けられます。
まだ入所前の段階であれば、住所地の地域包括支援センターが無料相談窓口になります。本人と家族の状況をヒアリングしたうえで、利用できる制度や施設選びの方向性を整理してくれるため、最初の窓口として活用しやすい存在です。社会福祉協議会や、自治体の福祉総合相談窓口でも同様の相談を受け付けています。

支払いが難しい場合は生活保護も選択肢になる
補足給付や特例減額措置を使っても施設費の支払いが続かない場合、最終的な選択肢として生活保護があります。生活保護を受給すると、介護扶助によって介護サービス費の自己負担分が保護費から支給され、補足給付の判定でも第1段階に該当することになります。預貯金や持ち家など資産要件は厳しい一方、施設での生活そのものは継続できる仕組みです。
「家族に迷惑がかかるのでは」「親に申し訳ない」といった心理的なハードルから申請をためらう家族は少なくありませんが、扶養照会の運用は2021年以降緩和されており、すべてのケースで家族に連絡が入るわけではありません。検討する場合の流れや実際の生活水準については、別記事で詳しく整理しています。

補足給付は介護費の負担を軽くする制度の一つで、ほかにも医療費控除・社会保険料控除・自治体独自の助成など、組み合わせて使える支援は複数あります。本サイトでは介護費全体を軽くする方法を網羅した記事も用意しています。

まとめ
補足給付は、住民税非課税世帯で所得・年金・預貯金が基準内の人を対象に、介護保険施設での食費と居住費を軽減する仕組みです。対象施設は特養・老健・介護医療院・ショートステイの4種類で、有料老人ホームやサ高住・グループホームは対象外です。本人と配偶者の所得・資産を合算で判定し、第1段階から第3段階②までの4区分で自己負担の限度額が決まります。
食費は基準費用額1日1,445円に対して、第1段階なら300円・第2段階なら390円まで下がります。多床室の居住費は第1段階で0円・第2段階で1日430円となり、月にして4〜5万円規模の軽減になることも珍しくありません。申請しない限り受けられないため、対象になりそうな世帯は早めに動くことが家計を守る最大のポイントです。
- 適用は申請月の初日からで、それ以前にさかのぼっての適用はできない
- 有効期限は毎年7月31日まで・毎年更新が必要
- 対象外だった場合も特例減額措置・高額介護サービス費など別の救済策が使える
申請を先延ばしにした分だけ、本来軽減されていたはずの食費・居住費がそのまま家計から出ていきます。「うちは対象になるか分からない」段階でも、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに一度相談すれば、必要書類や見込まれる段階の目安を教えてもらえます。動き出すタイミングは早いほど損が小さくなる制度です。
