介護保険施設に入居した場合、介護サービス費の1割〜2割の支払いの他に「居住費」「食費」「日常生活費」が自己負担になります。
収入や蓄えが少なくて、施設利用が困難にならないように「特定入所者介護サービス費」という居住費と食費の負担軽減制度があります。
介護保険施設とは、介護保険サービスを利用できる以下の公的な入居施設です。
- 介護施設としての「特別養護老人ホーム(特養)」
- リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」
- 長期入院して療養する「介護医療院・介護療養型医療施設」
の3類型があります。いずれも、要介護の認定を受けた人が対象です。
年金収入等 | 施設入所者 | ショートステイ利用者 |
---|---|---|
老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 | 300円/日 | 300円/日 |
年金収入等 80万円以下 | 390円/日 | 600 円/日 |
年金収入等 80万円超120万円以下 | 650円/日 | 1,000 円/日 |
年金収入等 120万円超 | 1,360 円/日 | 1,300 円/日 |
実際にかかった負担額と所得によって決められた負担限度額の差額分を市区町村が施設に支払うことで、利用者の負担を軽減するものです。
居住費と食費の負担軽減制度は誰でも受けられるものではなく、認定要件を満たす人に限定されます。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
- 預貯金等合計額が、基準額以下(※【負担限度額】を参照)であること
所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | |
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第1段階 | ・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人 ・生活保護を受給されている人 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 | 上記以外の人(※4) |
対象となるのは、介護保険施設の入居者とショートステイの利用者です。デイサービスやグループホーム、小規模多機能は対象外です。
所得や資産によって減額幅が異なりますが、例えば特養では通常食費は1,380円/日です。しかし、住民税非課税の親であれば390円/日になります。
利用者 負担段階 | 従来型個室費 | 多床室費 | ユニット型個室費 | ユニット型費 個室的多床室費 |
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第1段階 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 |
第2段階 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 |
第3段階① | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 |
第3段階② | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 |
負担軽減制度を利用したい場合の申請
負担額の認定を受けるには、役所の介護保険の担当窓口に申請して介護保険負担限度額認定証の交付を受け、施設利用時に提示します。
申請の方法が分からなければ、ケアマネージャーや地域包括支援センター、役所の介護保険課に相談しましょう。
介護保険負担限度額認定証の有効期限は1年間で、自動更新ではないので注意が必要です。
毎年7月が更新月なので、引き続き認定証が必要なら新しく交付申請を行いましょう。
- 介護保険負担限度額認定申請書(2枚組)
- 同意書
- 預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要 - 本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書のコピー
「世帯分離」が負担軽減になるケースもある
高齢の親と現役世代の子が同居している場合、子の所得が高いことから親も「高所得の高齢者」の扱いになっているケースがあります。
施設に入居する前に、親の住民票を施設に移す世帯分離で親は低所得扱いに変わり、「居住費」「食費」の負担軽減制度を利用できる可能性があります。
この方法によって、本来なら10万円の費用が5万〜6万円になったという事例もあります。
- 要介護者である親世代の収入が高い人
- 1世帯で2人以上の介護サービスを受けている場合
- 会社員の子が親を扶養家族にいれている
申請時の注意点
介護保険負担限度額認定証の申請時には二つ注意点があります。
不正申告には加算金も
不正申告により故意に介護保険の負担軽減を受けた場合は、加算金の支払いを命じられます。
加算金は、負担限度額の2倍の金額です。つまり、不正申告をすると、負担限度額の3倍分の費用を払わなければなりません。
ショートステイを利用している場合の申請
ショートステイを利用している際に申請するときの書類では「介護保険施設の所在地」と「名称」の欄を記入する必要はありません。
その他の注意点としては、被保険者本人の名前を書き、ハンコを押して提出することが必要です。