資料請求無料 老人ホーム・介護施設の検索なら【LIFULL介護】

老人ホームへの入居をキャンセル・クーリングオフの方法

説明会や施設見学を重ねて、やっと見つけた老人ホーム。しかし、入居してすぐに長期入院になってしまいすぐに退去するケースもあります。このような場合、予想以上の請求が発生しトラブルに発展してしまうことがあります。

この記事では、解約・退去時のトラブル事例や、契約前に事前にチェックするポイントをお伝えします。安心して施設で暮らすために、確認すべきポイントをしっかり押さえておきましょう。

目次

入居後すぐに退去するケース

入居前にどれだけ詳しい説明を聞き、見学のために何度も足を運んだ選んだ老人ホームでも、やっぱり合わないということはあります。ある程度は我慢し、新しい環境に慣れるということも必要かもしれませんが、本人にとってはストレスで心身の悪化につながる可能性もあります。

よくある入居キャンセルや、クーリングオフが発生するケースは以下の通りです。

  • 第一希望の施設に空きが出たから
  • 見学時の印象と違ったから
  • 急遽、在宅介護に切り替えることになったから
  • 入院が必要になったから

退去するケース1

第一希望の施設に空きが出たから

第一希望の施設に空きがなく、空室が出るまで第二希望の施設に入居するケースもあります。契約後に第一希望の施設が空いた場合、第二希望の施設のホームをキャンセルする方も多いです。

特に待機者が多い特別養護老人ホームに空きが出た際はキャンセルする傾向にあります。

退去するケース2

見学時の印象と違ったから

入居前に見学や体験入居を行っていても、実際に入居してから初めてわかることが少なくありません。「設備やサービスが考えていたものと異なる」「思っていた通りの生活を送れない」場合、より満足度の高い施設に移転するために、退去を選択する入居者も多いです。

退去するケース3

急遽、在宅介護に切り替えることになったから

家族が本人のためを思って契約をしたが、本人の希望で在宅介護に切り替えるケースもよくあります。特に終末期が近い場合は「住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という考えが生まれることが多いです。

退去するケース4

入院が必要になったから

認知症が重度化することで「食べる」という行為が認識できなくなる場合があります。職員が介助して食べることができればよいのですが、さらに進行し食べることができなくなってしまうと生命の危機と言える状況となります。

医師と相談しながら対応していきますが、場合によっては入院等が必要となり退去となるケースもあります。

介護施設の入居を解約する方法

実際に介護施設への入居をキャンセルする方法を紹介します。

契約前にキャンセルする場合

契約前であれば、入居をキャンセルする行為には何の問題も発生しません。メールか電話で施設へ問い合わせしてみましょう。

契約後にキャンセルする場合

契約後の場合はキャンセルの旨を施設へ連絡してください。

契約後90日間はクーリングオフが適用される

かつて、契約後のキャンセルに対して、入居一時金が戻ってこないことが問題となっていました。そこで老人福祉法により「短期解約特例制度」が規定されました。短期解約特例制度とは契約から90日間はクーリングオフにより入居金が返金されるという制度です。

基本的には日割りで計算した家賃・生活費を差し引いた金額が戻ってきます。これは退去だけではなく、逝去した場合も適用されます。

契約後90日以降は、契約書の内容を確認

入居契約書には退去時の規定についても記載があります。特に初期償却される費用を支払っている場合は確認が必要です。初期償却とは退去時に返金されない(非返還金対象額)のことです。

初期償却がある施設の場合は、入居一時金の10~30%の額が契約時に償却されます。下記の図の場合、契約直後であっても初期費用のうち100万は初期償却されているため返金されません

トラブルを避けるために契約前に内容を確認しておく

公益社団法人全国消費生活相談員協会の調べによると、老人ホーム関連のトラブルによる問い合わせ内容の76.2%が「契約・解約」です。契約時の説明不足や解約料に関する苦情などが主なトラブルの原因になります。

トラブルを未然に防ぐためにも、契約前に入居契約書を読み込むことが大切です。解約の可能性も見込んで、納得できるまで説明を受けましょう。

老人ホーム関連トラブルの割合
契約・解約
76.2%
接客対応
33.3%
販売方法
31.0%
価格
11.9%

参考:公益社団法人全国消費生活相談員協会「平成26年度電話相談 老人ホーム関連トラブル110番 報告書(平成27年9月)

ここから資料(無料)を請求する

\全国38,000件以上の老人ホーム/

施設側が退去勧告をするケース

施設側が退去勧告するケースもあります。退去条件は入居契約書や重要事項説明書に記載されています。

退去勧告されるケース1

他の入居者に迷惑をかけてしまう

退去勧告をされる原因としてもっとも多く挙げられるのが、ほかの入居者や職員とのトラブルです。代表的な例として暴言や暴力、大声などの奇声を発したり、ほかの入居者の部屋に勝手に入ったり、物を盗むといった行為が挙げられます。

これらの行為が頻繁に発生し、他の入居者の生活や心身の安全を脅かしたり職員に危害を加えたりした場合、「一般的な介護法では防止が困難」と判断され、退去勧告を受ける可能性があります。

その行為に及んだ原因が、重い認知症などの症状による場合でも退去を求められることがあります。

退去勧告されるケース2

身体状況の変化により、受け入れが困難

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなど、自立の方が多いホームでは身体状況が悪化した際に退去しなければいけない場合があります。比較的自立度の高い施設では、医療従事者が常駐していないことが多く、夜間の対応は介護スタッフが行わなければならないことがあります。

法律上、講習を受けたスタッフであれば痰の吸引などを行えますが、入居者の状態によっては必要な介護サービスを提供できなくなります。このように、入居時より医療依存度が高くなってしまった場合、退去を促される場合があります。

退去勧告されるケース3

費用が払えなくなった

費用に関するトラブルも退去勧告に繋がる原因です。老人ホームなどの施設は、入居金やサービス料、食費などの「入居者側が支払う費用」と国からの「介護保険の支給」で成り立っています。

「入居者側が支払う費用」を滞納してしまった場合、退去勧告につながる可能性があります。一般的に本人に支払い能力がない場合、保証人や身元引受人に請求が行き、それでも滞納が長期化して支払い能力がないと判断された場合には、退去勧告を受けることがあります。

退去勧告されるケース4

規約違反、施設のルールを無視する

利用者に重大な契約違反があるときなどは、施設側から契約を解除することができます。通常は契約の維持が困難な場合などに適用されますが、そうでないケースも。「入院期間が○ヵ月にわたる場合」など、契約書に明記されている場合もあります。

退去勧告を受けた場合でも一時入居金は戻ってくる

施設に入居する際、高額の入居一時金を支払わなければいけない施設もあります。入居一時金の減価償却が終了する前に退去勧告を受けた場合、その一部が返還されます。

具体的な返還金の計算方法は契約書・重要事項説明書に記載されていますので、入居前に必ず確認しておきましょう。曖昧な点がないよう、納得いくまで質問をしてから契約することが大切です。

退去勧告に関して納得できない場合に相談する機関

退去勧告に関して施設や運営法人からの説明に納得できない場合は、第三者へ相談してください。介護施設関連のトラブル時に頼れる相談窓口を紹介します。

市区町村の役所の相談窓口

市区町村の役場の相談窓口を利用してください。市区町村の事業指定が必要な介護付き有料老人ホームの場合は、違反が分かった際に市区町村が事業指定を取り消すことも可能です。

国民健康保険団体連合会

国民健康保険団体連合会(通称、国保連)は、各都道府県に1団体設置されています。介護保険法に基づき「サービスの質の向上」のため、指導助言を事業者に実施する役割があります。

都道府県ごとの国民健康保険団体連合会に「介護サービス苦情相談窓口」が設置されており、苦情相談を受け付けています。

社団法人全国有料老人ホーム協会(ホームが加盟している場合)

社団法人全国有料老人ホーム協会は、入居者の保護のために活動している団体です。入居者本人や家族から、ホームの運営やサービスなどに関する苦情も受け付けています。

シェアしてね
目次