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介護タクシーの介護保険適用条件や利用方法

介護タクシーは、介助が必要な人が安心して利用できる移動手段ですが、利用方法や料金体系が分かりにくいため、「名前は知っているけど、利用できないでいる」という人も少なくありません。

本記事では介護タクシーについて、介護保険適用条件や利用方法などを詳しく解説していきます。さらに介護保険適用外ではあるものの、便利に使える福祉タクシーについても解説します。

目次

介護保険適用と適用外の2つの種類

要介護者や身体障がい者向けのタクシーは介護保険適用と適用外の2つの種類があります。どちらもも車椅子のまま乗車できるスロープ、リフトやストレッチャーを装備している介護者向けの車を導入していますが、サービスに違いがあります。

福祉タクシーと介護タクシーの違い

一般的に、介護職員初任者研修などの介護関連の資格を持っている運転手が「通院等の乗降介助」のサービスを行います。

このタクシーを「介護タクシー」(介護保険タクシー)と呼んでいますが、法令などで明確な基準が定まっているわけではありません

要介護状態の方を移動するためのタクシーのうち、一般的に運転手が無資格者で乗降介助を行わないタクシーを「福祉タクシー」と呼んでおり、介護タクシーと区別しています。

なお、福祉タクシーという名称も法令で決まっているわけではありません

例えば、市区町村などは高齢者・障害者向けの福祉系の移送サービスをまとめて「福祉タクシー」と呼ぶこともあるので、意味合いが異なるケースも考えられます。

介護関連の資格を保有していない運転手は、要介護状態の利用者から介助を求められてもサービスとして介助を行うことは法律上禁止されています

そのため、要介護の方が福祉タクシーを利用する場合は家族など付き添いの人が乗降時の介助・サポートを行わなければなりません

要介護の方向けのタクシーを利用する際には、サービスが介護保険の適用対象なのかどうかを確認しておきましょう。

スクロールできます
名称介護タクシー
※訪問介護「通院等乗降介助」に該当
福祉タクシーなど
介護保険条件を満たせば使える使えない
特徴・運転手は介護関連の資格が必要
・家族の同乗不可ケアプランに利用予定の記載が必要
・運転手は介護関連の資格が不要家族や
友人などの同乗が可能利用目的を問わない
利用対象者要介護1以上一人で公共交通機関を利用できないなし
利用目的条件あり条件なし
利用方法ケアプランに記載福祉タクシー業者に相談
料金一部介護保険が適用全額自己負担

介護保険適用(訪問介護)

介護保険サービスの訪問介護のひとつのサービスに「通院等のための乗車または降車の介助」というものがあります。

このサービスが介護タクシーと言われているもののひとつです。

サービスの特徴
  • 運転手が「介護職員初任者研修」など介護の資格を持っている
  • 車の乗降など、ドライバーが介助してくれる
  • 原則、要介護者以外は同乗できない

あくまでも訪問介護のサービスのひとつで、サービス内容は

  • 外出準備介助
  • タクシーまでの移動と乗車の介助
  • 病院での対応、受付、会計、薬の受け取り

など、車での移動だけにとどまりません。

もともと訪問介護は移動のためのサービスではなく、自宅での日常生活をサポートするサービスです。

訪問介護は起床、食事、入浴などの身体介護や買い物、掃除などの生活支援など幅広いサービス内容です。

介護タクシーの最大のポイントは移動以外にも全般的に介助・支援してくれるところになります。

介護保険適用外(福祉タクシー)

一般的なタクシー(一般乗用旅客運送事業)に車いす用のスロープやリフトなどの装備がついたものです。要介護者や障がい者を乗せることが目的です。

サービスの特徴
  • 運転手が介護の資格を持っていない
  • 車の乗降などでドライバーが介助してくれない
  • あくまでも乗せて移動するのみ
  • 要介護者以外も同乗できる

利用するうえでの注意点

それぞれのサービスを利用するうえで以下の点に気をつけましょう。

介護保険適用(訪問介護)

介護保険サービスなので、要介護認定を受けている必要があります。

さらにケアマネジャーと相談しながら訪問介護のサービス内容を取捨選択し、利用することができます。

介護保険適用外

車いす用などバリアフリーの装備が整っていること以外は普通のタクシーです。

ドライバーは介護の資格を保有していないので、法律上お客さんを介助してはいけません。

そのため利用する際は介助する同乗者が必要です。

介護タクシーの利用条件

利用には制限があります。ここでは介護保険適用(訪問介護) と介護保険適用外の介護タクシーの利用条件をみてみましょう。

介護保険適用(訪問介護)の介護タクシーの利用条件

利用条件

  • 要介護1以上 ※要支援の方は利用不可
  • ひとりで公共交通機関を利用できない状態である
  • 訪問介護の「通院等のための乗車または降車の介助」について、ケアプランで利用計画を立てる
  • 日常生活上または社会生活上必要な行為が伴う外出であること
     例)通院、役所の申請、補聴器の調整、貯金の引き下ろし、選挙投票 などリストリスト

介護保険サービスなので、介護認定を受ける必要があり、さらに要介護1~5に認定されていることが条件です。

あくまでも訪問介護という自宅にヘルパーが来て介護をしてくれるサービスの一部です。

本来は介護者の移動を目的としていません

必要に応じて病院などに連れていってもらえるものなので、自由度は低いです。

介護系タクシーの利用を検討している場合、まずはこの介護タクシーの利用条件をクリアしているかのチェックをしてみるとよいでしょう。

介護保険を利用できて費用が安くなる傾向にあるほか、身体介護など移動以外もフォローしてもらえます

※例外的に介護保険を使わず全額自費での利用で自由に行先を決められるような利用ができる事業者もあります。ケアマネジャーに相談してみてください。

介護保険適用外の介護タクシーの利用条件

利用条件

特に条件なし

一般的なタクシーと基本的には同じで、利用条件は特にありません。行先も自由で、家族などの同乗も可能です。

ドライバーは身体的な介助はできないので、利用者がひとりで利用することは難しいでしょう

介護タクシーの利用料金

介護保険適用されるものと介護保険適用外の介護タクシーでは利用料金の仕組みが違います。

それぞれの利用料や内訳を解説します。事業者ごとに設定料金は異なるので、詳しくは実際に利用するサービスの料金を確認ください。

介護保険適用(訪問介護)の場合:2㎞ 1,500~3,000円程度

以下のような料金内訳で一部介護保険が適用されます。

料金内訳

運賃:時間制運賃or距離制運賃

<時間制運賃の例>
30分ごとに1,000円 など

<距離制運賃の例>
初乗り2㎞:800円 以降1㎞ごとに400円 など

乗降介助などを受けることで発生する介護サービス費用:介護保険適用で一部自己負担
  • 通院等乗降介助:自己負担金額100~300円程度
  • 身体介護:自己負担額200~2,000円程度

車での移送中に訪問介護のどのサービスをどれだけ使うかで変動

車椅子など介護機器のレンタル費用:レンタルしない場合はかからない
  • 車いす:500円程度
  • 寝台(ストレッチャー)2,000円~

介護保険適用外の介護タクシーの場合:2㎞800~1,000円程度

福祉タクシーの料金は一般的なタクシーと同じ仕組みです。多くの場合、距離制運賃と時間貸し切りを採用しています。中型タクシーと同等の料金設定になっていることが多いです。

距離制運賃の例

2㎞=810円(時間・交通状況などでも変動)
迎車料金=200円 など

時間制貸し切り運賃の例
  • 30分:3,000円
  • 1時間:6,000円
  • 2時間:10,000円
  • 3時間:15,000円 など

ドライバーが介助を行わないため、原則はこの運賃と迎車料金のみ支払うことになります

事業者によっては車いすのレンタルなども行っている場合もあり、その場合はオプション料金として上乗せされるでしょう。

介護タクシーの利用方法

介護タクシーを利用するときは、まず担当のケアマネジャーへ相談してください。

介護保険を適用するには、ケアプランの作成が必要です。

ケアマネジャー経由で介護タクシー事業者を探したら、利用日を決めて予約しましょう。

介護タクシーの利用目的が、日常生活上または社会生活上必要な行為にともなう外出であれば、介護保険の適用が認められます。

たとえば、介護保険の対象となる外出は以下のようなケースです。

  • 通院
  • 補聴器・メガネの調整や購入
  • 預金の引き下ろし
  • 役所での手続き

介護保険適用の介護タクシーは訪問介護の一部のため、利用には手続きが必要です

一方で介護保険適用外の介護タクシーは非常に簡単に利用できます。以下にそれぞれの利用方法を紹介します。

介護保険適用(訪問介護)の介護タクシーの利用方法

介護保険適用の介護タクシーは訪問介護のサービスで、基本的に要介護認定を受け、要介護1~5の介護度を認定された方を対象にしたサービスです。

既に要介護1以上に認定されている方は、担当のケアマネジャーに利用したい旨を相談しましょう。

要介護認定がまだの方は以下の手続きをすることで、介護タクシーを利用できます。

STEP
要介護認定の申請

市区町村の役所や地域包括支援センターに要介護認定を申請する窓口があるので、

  • 「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」
  • 「介護保険被保険者証または医療保険被保険者証」
  • 「主治医意見書」の3点を提出します。

申請の際は印鑑が必要なので持参しましょう。

STEP
要介護認定

要介護認定の申請を出すと調査員が自宅を訪問し、心身の状態や家族との面談が行われます

またかかりつけ医か指定の医者に意見書を作ってもらいます。これらの情報をもとに一次判定、二次判定と進み、介護度が決定します。

介護タクシー利用の場合は要介護1以上の認定が必要です。

STEP
ケアプランの作成

介護度が決まるとケアマネジャー(介護支援専門員)という介護サービスのプランナーを紹介されます。そして、ケアプランという介護サービスの計画書を作成します。

このタイミングで訪問介護の「通院等のための乗車または降車の介助」の利用を希望しましょう。

STEP
事業所の選択

ケアマネジャーのおすすめや使いたい訪問介護の事業所をよく吟味しましょう。使いたい訪問介護が決まったらケアマネジャー経由で事業所と契約が進み、使えるようになります。

原則、事前に作成されるケアプランにそって介護タクシーを利用することになります

介護保険適用外の介護タクシーの利用方法

迎車可能な福祉タクシー業者をWEBで検索して迎車をお願いしましょう。

「福祉タクシー ◯◯市」などと検索窓に地名を入れると探しやすいです。

介護タクシー利用のポイント まとめ

  • 介護タクシーは介護保険適用と適用外の2種類ある
  • 介護保険適用と介護タクシーは利用条件がたくさんある
  • 介護保険適用の介護タクシーの利用はケアマネジャーに相談
  • 介護保険適用外の介護タクシーは同乗者が必要

介護タクシーを利用すると通院やリハビリ時の移動負担が大幅に軽減できます

介護する家族だけでなく、本人にとっても楽になるので利用を検討してみてもいいでしょう。

自治体によっては、タクシー運賃を補助するサービスもあります

名称は自治体によって異なりますが、「福祉タクシー券」と呼ばれるケースが多いようです。

福祉タクシー券があれば、費用を抑えることができますから、お住いの自治体や地域包括センターで確認することをおすすめします。

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