介護保険負担限度額認定とは市民税非課税で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの食費及び居住費(滞在費)について減額をする制度です。
目次
介護保険負担限度額認定制度とは
この制度は、所得の低い方がショートステイを利用する際や以下の施設へ入所・入院する際の食費・居住費を軽減する制度です。
グループホーム、有料老人ホーム等は、対象となりません。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設(療養病床)
- 介護医療院
軽減を受けるためには、利用施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示する必要があります。
記載の有効期限後も軽減を受けようとする場合は、更新申請が必要となります。
制度の対象者
対象者は以下の要件を全て満たしている方で、利用者負担段階は第1段階から第3段階までに分けられます。
次の条件をすべて満たす方
- 本人及びその配偶者(内縁関係も含む)が市民税非課税であること
- 本人と住民票上、同一世帯である方が市民税非課税であること
- 預貯金等合計額が、基準額以下であること
(注意)認定後、資産が上記金額を超えた場合、対象外となります
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所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | |
---|---|---|
第1段階 | ・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人 ・生活保護を受給されている人 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階 (1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階 (2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と 課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階 | 上記以外の人(※4) |
軽減の内容
軽減の内容対象となるサービスを利用する際に支払う居住費(滞在費)・食費の1日当たりに負担する限度額は、以下のとおりです。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
申請方法
申請は窓口および郵送で受付しています。
必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 対象者と配偶者の預貯金・有価証券などの資産額が確認できるものの写し(下表参照)
- 書類提出者(窓口に来られた人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※郵送の場合は写しを添付
介護保険負担限度額認定申請書、同意書などの必要書類は各自治体のホームページからダウンロードできます。
また、市町村役所の窓口でも受け取れます。
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預貯金など | 申請に必要な書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期) ※最後に記帳してから2ヶ月以内のもの | (1)銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分(通帳の表紙をめくった見開きのページ等) (2)最終残高のわかるページ ※インターネットバンクであれば口座残高ページの写し |
有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写しなど |
金・銀 (積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行などの口座残高の写しなど |
投資信託 | 銀行、投資信託、証券会社などの口座残高の写しなど |
負債(住宅ローンなど) | 残高証明書などの写し ※預貯金が世帯状況に応じた上限額を超えない場合は、提出不要です。 |
申請先
- 各市区町村の介護保険課の担当窓口
- 各支所
基本的には、申請後一週間程度で結果が通知されます。
ただし、提出書類に不備があればより通知が遅くなる可能性がありますので、不備がないように注意しましょう。
第1~第3段階に該当した場合には、介護保険負担限度額認定証が交付されます。
軽減される期間
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。
継続して利用する場合は更新手続きが必要。
申請時の注意点
- 必ず連絡がつく電話番号を記入する。書類不備や所得情報(非課税年金等)を確認できないことにより、結果通知の発送に時間がかかってしまいます。
- 申請に書類不備等があり、訂正を依頼した日から1か月以上訂正がない場合は、申請を取下げたと判断され、申請書が返送されます。
- 虚偽の申告により不正にサービス費の軽減を受けた場合、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額及びその最大2倍の額を返還。
- 官公署、年金保険者又は銀行、信託会社その他の機関に対し、預貯金等の残高について照会をかけた結果、一定金額を超えていた場合、認定開始日まで遡り、第4段階に更正される場合があります。