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要介護認定の手続きの流れと、よくあるQ&A

健康保険証を持っていれば、医療機関等で治療や薬の処方を受けられます。

ですが、65歳になった時に市区町村から届く「介護保険被保険者証」を持っていても、すぐに介護サービスは受けられません。

介護サービスを利用するためには、「要介護認定」を受けることが必要で、要介護認定については、厚生労働省が次のように定めています。

目次

要介護認定とは

 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会において判定されます。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定められています。

要介護認定の流れ

市区町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)が行われます。

保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行います。

つまり、「介護が必要な状態である」と認められないと、保険を使ってのサービスは受けられないということです。

上記の流れを経ることになるので、要介護認定の結果が出るまでに約1ヶ月かかります。

要介護認定の手続きと流れ
STEP
要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

申請には、介護保険被保険者証が必要です。

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要

STEP
認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

STEP
審査判定

一次判定:調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

STEP
認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。

申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)


更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定

有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

STEP
介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

・「要介護1」以上
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

・「要支援1・2」
地域包括支援センター

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結びサービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】

在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】

ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

要介護認定についてよくあるQ&A

要介護認定について、よくあるQ &Aの内容を記載します。

市区町村によって多少の取り扱いが異なる場合があります。

要介護認定の費用、医師の診断書の提出が必要か。

要介護認定には費用はかかりません。

また、認定申請時にかかりつけ医に対し、市区町村が「意見書」を求めますので診断書の提出は不要です。

認定申請をされたら、かかりつけ医に「市区町村から意見書の依頼があれば、よろしくお願いします」と伝えと、意見書が期日を過ぎても市区町村に届かないという状態を防ぐことができます。

かかりつけ医は診療科ごとに複数いるが、認定申請時に誰を伝えればよいか

高齢になると、内科、整形外科、泌尿器科、心療内科・・など、複数の診療科にかかることは少なくありません。

認定申請時にどの医師に意見書を書いてもらうかは、「介護が必要とされる理由」に基づく疾病で考えましょう。

例えば、足が痛くて買い物に行けないから整形外科の先生に、認知症で精神科にかかっているから精神科の先生に、というように、介護を必要とする状態をよく理解してくれている先生に依頼することです。

 認定の結果が出るまでサービスは利用できないか

要介護度は、申請日にさかのぼって認定されるため、認定結果が出る前にサービスの利用を暫定的に開始することは可能です。

暫定利用を希望される場合は、住所地の地域包括支援センターによく相談してください。

基本チェックリストを実施することにより、総合事業(主に訪問介護と通所介護)をすぐに利用できる場合もあります。

障害者手帳1級なのに介護認定は非該当ということはありえるか

ありえます。

要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。

従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

例えば、ペースメーカーを使用している障害者手帳1級の方でも、ペースメーカーのお陰で日常生活に支障がない場合、介護認定は非該当となったというようなケースがあります。

がんでも介護認定は受けられるのか

65歳以上の場合、原因を問わず、介護が必要な状態であれば要介護認定が受けられます

16の特定疾病に該当しなければ認定申請ができない40歳~64歳の場合であっても、末期がんで介護が必要な状態であれば、要介護認定が受けられます。

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られます

要介護認定の有効期限

介護認定の結果には有効期限があり、期限が切れると介護保険が利用できなくなります

有効期限が終了する60日前から、更新の申請が可能となりますが、前述したように申請から結果通知まで最大30日かかることを踏まえると、有効期限の30日前までには更新の申請を行っておくのがよいでしょう。

なお、更新時の申請方法も、新規の申請とまったく同様の手続きが必要となります。

スクロールできます

申請区分
原則の
有効期限
設定可能な
有効期限
新規申請6か月3~12か月
区分変更申請6か月3~12か月
「要支援→要支援」の更新12か月3~48か月※
「要支援→要介護」の更新12か月3~36か月
「要介護→要支援」の更新12か月3~36か月
「要介護→要介護」の更新12か月3~48か月※
※直前の要介護度と異なる要介護度と判定された場合は、従来どおり上限36か月
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